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ACR I-Cardは誰に必要?59日ルールとSSP用カードを分けて整理

ACR I-Cardは、59日を超えるフィリピン滞在やSSP申請に関係する外国人登録カードです。Tourist ACR I-CardとSSPに付随するI-Cardの違い、59日ルール、留学生が確認すべきポイントを整理します。

ACR I-Cardは誰に必要?59日ルールとSSP用カードを分けて整理
Checking immigration documents during Cebu study abroad
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QUICK ANSWER

この記事の要点

この記事の要点:発行のきっかけ・対象
発行のきっかけ 対象
フィリピン滞在が59日を超える Temporary Visitorとして長期滞在する外国人
SSPを申請する 認定校で対象コースを学ぶ外国人

ここで注意したいのは、「59日以内の留学ならカード費用は一切不要」とは限らないことです。通常の観光滞在者に対するACR I-Cardは、59日を超えて滞在すると必要になります。しかし、語学留学生は滞在期間とは別に、SSP申請に付随するI-Cardが関係します。見積書に「ACR I-Card」「SSP I-Card」「SSP E-Card」などと書かれていたら、どの手続きに伴うカードなのかを確認する必要があります。

ACR I-Cardとは何?

ACR I-Cardは、Alien Certificate of Registration Identity Cardの略称です。フィリピン入国管理局(Bureau of Immigration/BI)は、マイクロチップを搭載したクレジットカードサイズの外国人登録証として説明しています。カードには、一般的に次のような情報が関連付けられます。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 国籍
  • 性別
  • 写真
  • 外国人登録番号
  • Visa・滞在資格の区分
  • カードの有効期限
  • 生体情報
  • フィリピンでの登録情報

ACR I-Cardはパスポートの代わりになるものではありません。また、ACR I-Cardを持っているだけで、フィリピンに滞在できる期間が延びるわけでもありません。パスポート、現在の滞在資格、Visaの有効期間、SSPなどのPermit、ACR I-Cardは、それぞれ別の役割を持っています。

「59日を超える」とは60日目から

BIの公式FAQでは、フィリピンでの滞在が59日を超えた外国人にACR I-Cardが発行されると説明されています。つまり、一般的なTemporary Visitorの場合、60日目以降も滞在する人が対象です。日本国籍者が通常の条件で入国した場合、最初に認められる滞在期間は30日です。その後、最初の延長によって合計59日まで滞在できる形が一般的です。

さらに滞在を延長し、合計滞在期間が59日を超える段階で、Tourist区分のACR I-Cardが関係します。

「59日を超える」とは60日目から:滞在の段階・一般的な考え方
滞在の段階 一般的な考え方
入国から30日以内 通常、59日超を理由とするACR I-Cardは不要
最初の延長後、合計59日まで 通常、まだ「59日を超えた滞在」ではない
60日目以降も滞在 ACR I-Cardの対象
SSPを申請して学ぶ 滞在日数とは別にSSPに付随するカードを確認

「2か月留学」という商品名だけでは、59日を超えるか判断できません。実際の入国日、出国日、学校の入学日、卒業日を使って計算する必要があります。

留学期間ではなくフィリピン滞在日数で判断する

ACR I-Cardの59日ルールは、授業を受けた日数ではなく、フィリピンに滞在している日数で考えます。たとえば、8週間の授業を受ける場合でも、授業開始前の到着日と卒業後の出国日を含めると、フィリピン滞在が59日を超える可能性があります。

例1|日曜日到着、8週間授業、卒業翌日に出国

8週間は56日です。しかし、授業日だけではなく、入国日から出国日までを数えるため、日程の組み方によっては59日に近づきます。

例2|授業前にセブを観光する

語学学校の授業が8週間でも、入学前に1週間観光すれば、フィリピン滞在は約9週間になります。この場合は59日を超えます。

例3|卒業後に別の島を旅行する

学校を卒業しても、フィリピン国内に滞在している限り、滞在日数は続きます。学校の在籍期間が59日以内でも、帰国までの合計日数が59日を超えれば、長期滞在者としての手続きが関係します。「学校に何週間通うか」ではなく、「入国してから出国するまで何日あるか」を確認してください。

SSP申請にもI-Cardが付随する

一般的な語学留学では、認定された語学学校を通じてSSPを申請します。BIのSSP手続き案内には、申請者の写真・指紋登録を行い、承認後にSSPとACR I-Cardを受け取る手順が掲載されています。また、公表料金には次の項目が含まれています。

  • Express Fee/I-Card Processing
  • Additional I-Card Fee/US$50相当

つまり、SSPの対象となる学生は、単純な59日ルールだけでカードの有無を判断できません。短期留学でもSSPを取得する場合は、SSPに付随するI-Card費用が請求される可能性があります。

SSP申請にもI-Cardが付随する:ケース・確認するカード
ケース 確認するカード
2週間の観光旅行 通常、59日超のACR I-Cardは不要
2週間の認定語学学校への留学 SSPに付随するI-Cardを学校へ確認
12週間の観光滞在 59日超のTourist ACR I-Cardが必要
12週間の語学留学 SSP関連と59日超滞在の両方を学校へ確認
大学の正規課程への留学 Student Visa 9(f)に付随するACR I-Card

学校の料金表にカード費用があるからといって、必ずしも「59日を超えて滞在するためのカード」とは限りません。

SSP I-CardとTourist ACR I-Cardは同じもの?

この部分は、留学見積書で最も混乱しやすいところです。学校や留学エージェントによって、次のような異なる名称が使われます。

  • ACR I-Card
  • Tourist ACR I-Card
  • SSP I-Card
  • SSP E-Card
  • SSP Card
  • Alien Registration Card

しかし、名称だけでは、どの申請に伴う費用なのか判断できません。BIのFAQでは、Temporary Visitorとして59日を超えて滞在する人やSSP保有者は、いずれもTouristカテゴリーの説明に含まれています。一方、Student Visa 9(f)の保有者はStudentカテゴリーとして区別されています。

留学生が確認すべきなのは、呼び方より次の3点です。
  • SSP申請に付随するカードか
  • 59日を超える滞在に伴うカードか
  • 同じ申請で処理されるのか、別料金になるのか

実際のカード名称と請求方法は、申請時のBI運用や学校の表示方法によって異なることがあります。見積書でカード費用が2回出ている場合は、「異なる2枚のカードなのか」「別の手続きに同じ名称を使っているのか」を学校へ確認してください。

ACR I-Cardには複数のカテゴリーがある

ACR I-Cardは、観光客だけのカードではありません。BIは、外国人の滞在資格に応じて複数のカテゴリーを設けています。

ACR I-Cardには複数のカテゴリーがある:主なカテゴリー・対象例・BI公式FAQの色分け
主なカテゴリー 対象例 BI公式FAQの色分け
Tourist 59日を超えるTemporary Visitor、SSP保有者など White
Student Student Visa 9(f)保有者 Aqua Blue
Worker 9(g)などの就労Visa保有者 Blue
Permanent Resident 永住資格を持つ外国人 Light Yellow
Probationary Resident 条件付きの居住資格を持つ外国人 Light Purple
Treaty Trader 9(d)保有者 Gray
Voluntary Registrant 一定の任意登録対象者 Red

同じ「ACR I-Card」という名称でも、持っているVisaやPermitによってカテゴリーが異なります。SSPで英語を学ぶ学生と、Student Visa 9(f)で大学へ通う学生が、同じ区分になるわけではありません。

ACR I-CardはVisaではない

ACR I-Cardを取得しても、カードの有効期限まで自動的に滞在できるわけではありません。カードは、登録された外国人の身分と滞在資格の区分を示すものです。実際に滞在できる期限は、パスポートやBIの記録にある現在の滞在許可によって決まります。

ACR I-CardはVisaではない:書類・主な役割
書類 主な役割
パスポート 国籍・本人確認、出入国記録
Visa・Visa Waiver・Extension フィリピンに滞在できる資格と期間
SSP 認定校で対象コースを学ぶ許可
ACR I-Card 外国人登録と滞在資格の識別
ECC 一定条件に該当する外国人の出国時の証明

ACR I-Cardを持っていても、Visa Extensionを忘れて滞在期限を過ぎればOverstayになる可能性があります。反対に、カードがまだ発行されていない場合でも、正しい手続きが進行中であれば、学校やBIが発行する申請記録やOfficial Receiptが重要になります。

申請はいつ行う?

59日を超えてTemporary Visitorとして滞在する場合、ACR I-Cardの申請は、通常、対象となるVisa Extensionと一緒に行います。BIの公式案内にも、ACR I-Card申請はVisa申請と同時に提出すると記載されています。語学留学生の場合は、主に次の2つの経路があります。

SSPに付随する申請

認定された語学学校がSSPと関連書類をまとめて申請します。学生は学校の案内に従って、パスポート情報、写真、署名、必要な個人情報などを提出します。

59日超の滞在に付随する申請

滞在延長を進める際に、Tourist ACR I-Cardの申請が組み込まれます。多くの語学学校では、Visa Extensionとカード手続きをまとめて管理します。学生が個人で対応する場合は、申請可能なBIオフィスと最新の必要書類を確認してください。

ACR I-Cardの公表料金

BIのACR I-Card Issuanceページには、次の料金が掲載されています。
ACR I-Cardの公表料金:項目・BI掲載額
項目 BI掲載額
ACR I-Card Fee US$50
PHP Additional Fee ₱500

US$50は、支払日の為替レートに基づいてペソへ換算されます。ただし、BIの料金ページには「2014年3月6日時点であり、予告なく変更される場合がある」と注記されています。また、カードがSSP、Student Visa、Visa Extensionなど別の申請に付随する場合は、それぞれの手続き料金も必要です。

学校から請求される金額には、次の費用が含まれる可能性があります。
  • カードの公的発行費
  • 為替換算による差額
  • Express Lane Fee
  • オンライン決済手数料
  • 写真・書類作成費
  • 学校の申請管理費
  • カード受け取り・配送管理費

そのため、US$50と₱500を足した金額だけが、学校への最終支払額になるとは限りません。

カードが留学終了までに届かない場合

短期留学では、ACR I-Cardの発行が卒業や帰国に間に合わない場合があります。カードの発行が遅れているからといって、必ずしも申請されていないとは限りません。まず、学校へ次の内容を確認してください。

  • 申請日はいつか
  • BIのOfficial Receiptはあるか
  • 申請番号や登録記録があるか
  • カードは発行済みか
  • 学校で受け取れる状態か
  • 帰国後にカードが届いた場合どう扱うか
  • 出国時に追加書類が必要か

カードが発行待ちのまま緊急帰国する場合には、条件によりACR I-Card Waiverが関係することがあります。BIはACR I-Card Waiverを、カード発行待ちの外国人が緊急出国するための救済手続きとして案内しています。ただし、通常の短期留学生全員が申請する手続きではありません。出国日が近い場合は、学校とBIへ個別に確認してください。

紛失・破損した場合は再発行が必要

ACR I-Cardを紛失した場合や、カードが破損した場合は、BIのRe-Issuance手続きが必要になります。再発行の主な理由には次のものがあります。

  • カードを紛失した
  • カードが破損した
  • 氏名が変わった
  • 国籍が変わった
  • 婚姻状況が変わった
  • 住所など登録情報を変更する
  • カードの印刷情報に誤りがある

紛失の場合は、Affidavit of Lossや警察への届け出などが求められることがあります。カードを受け取ったら、パスポートと同じように安全な場所で保管してください。

帰国時にカードを返却する?

短期の語学留学生が出国するときに、すべてのケースで空港へACR I-Cardを返却するわけではありません。カードの返却、取消し、出国時の提示については、持っているVisa・Permit、出国理由、再入国予定などによって扱いが異なります。特に次の場合は、学校またはBIへ確認してください。

  • Student Visa 9(f)を終了して帰国する
  • 就労Visaを取り消して出国する
  • 永住・居住資格を終了する
  • SSP終了後もフィリピンに滞在する
  • 有効なカードを持って再入国する予定がある
  • VisaをDowngradeして帰国する
語学留学が終わったという理由だけで、自己判断でカードを破棄しないでください。

年をまたいで滞在する場合はAnnual Reportにも注意

BIの公式FAQでは、登録外国人は毎年最初の60日以内にAnnual Reportを行う必要がある

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